2023-01-10
不動産売却を検討している方のなかには、「どの媒介契約にすれば良いのかわからない」という方も少なくありません。
不動産会社と結ぶ媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なるためです。
ここでは、媒介契約とはどういったものなのか、各媒介契約のメリット・デメリット、注意点について解説します。
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媒介契約とは、不動産会社に売却活動をおこなってもらう際に報酬などの詳しい条件を決める契約のことです。
不動産会社との関係を明確し、仲介に関するトラブルを防ぐ目的があります。
媒介契約には以下の3つの種類があります。
この3つの媒介契約のなかから、状況に合った契約を選んで結ぶことになります。
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媒介契約の種類によって販売活動と報告頻度が異なります。
一般媒介契約はほかの契約と違い、複数の不動産会社に仲介してもらえますが、不動産会社によっては積極的に販売活動をしてくれない可能性もあります。
また、不動産会社は販売状況を売主に報告する義務がなく、この点も販売の手を抜かれる原因のひとつです。
一方で、専任媒介契約・専属専任媒介契約は、契約できるのは1社のみで報告の義務もあります。
1社のみとの契約になるため、不動産会社も熱量を持って販売活動をおこなってくれる可能性があります。
ただし、任せた1社の不動産会社の力量で売却の成否が左右されることになり、慎重に不動産会社を選ぶことが重要です。
売却を成功させるためにも、媒介契約の違いはよく理解しておきましょう。
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一般媒介契約を交わす際は、内見が不動産会社間で重ならないように気をつける必要があります。
また、各社から出す物件の広告に記載する情報を統一する必要もあります。
たとえば、会社ごとに物件の販売価格が違っていたのでは、買い手も混乱してしまうでしょう。
このように一般媒介契約は複数社とやりとりをするため、スケジュール管理など面倒なことも少なくありません。
一方で、専任媒介契約・専属専任媒介契約は、1社のみとのやりとりで済むためかかる手間も少なく、どの契約が良いか迷った場合にもおすすめです。
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