2023-01-05
不動産の売却において、できれば所有したくないのが「負動産」です。
しかも現在では少子高齢化や人口減少によって、全国的に負動産が増えています。
今回はそんな時代に備えて、負動産とは何かを解説いたします。
また万が一負動産を所有してしまった際の相続放棄や負動産の処分方法もご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
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負動産とは簡単にいうと、資産性のない不動産のことです。
近年では地方や過疎地などの不便な立地にあり、売ることも貸すことも自分で使うことも難しく、固定資産税などの維持費だけが発生する不動産が増えています。
このような負動産は空き家や農地、空室の多い賃貸物件や別荘、リゾートマンションに多く見られます。
また親からの相続で所有してしまうこともあり、悩まされている方も多いです。
負動産は所有していてもマイナスにしかならないため、もし所有してしまったら素早く手放すことをおすすめします。
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負動産の所有を回避する方法のひとつが「相続放棄」です。
相続が始まったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出すると、相続放棄できます。
相続放棄すると、固定資産税の支払い義務はなくなります。
しかし負動産の管理義務は残るため、負動産が老朽化している場合は補強工事の費用などが発生する可能性があります。
また相続放棄すると負動産だけでなく、現金などその他の財産を相続できなくなりますので、ご注意ください。
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相続放棄以外にも、寄付や売却が負動産の処分方法として考えられます。
①:寄付
負動産の所在地や広さによっては、個人や法人、自治体への寄付を検討するのも有効です。
売却ではないため利益は得られませんが、固定資産税などの維持費用からは解放されます。
しかし寄付とはいっても、受け取る側にメリットがなければ受け取ってもらえないことがほとんどです。
まずは隣地の所有者や自治体など、受け取ってくれる可能性が高そうなところに相談するところから始めましょう。
②:売却
負動産とはそもそも売却が難しい物件です。
そのため売却を検討する際は、不動産会社による買取か仲介を検討することをおすすめします。
買取の場合は仲介よりも価格が低くなってしまいますが、負動産を素早く手放すことができます。
仲介は売却が長期化する可能性こそありますが、不動産会社を通じて情報が拡散するため、買い手が見つかりやすい可能性があります。
また不動産会社からのサポートも受けられるため、リフォームや解体など、売却に向けた対策もとりやすいでしょう。
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