2022-12-17
住宅ローンを利用して不動産を購入する際は火災保険への加入が必須です。
しかし不動産の売却に伴って火災保険を解約する場合は、どのような手続きをおこなえば良いのでしょうか。
また火災保険を途中解約した場合、払い込んだ保険料は返ってくるのかどうかも気になるところでしょう。
今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続きや返戻金について解説します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産を売却する相手と売買契約を締結したとしても、即座に火災保険を解約するのは避けたほうが良いでしょう。
売買契約の締結後、実際の引き渡しまでには多くの場合、数か月の期間がかかります。
その間に物件に何らかの損害が生じた場合、原則として売主が修繕費を負担しなければなりません。
余計な費用がかかる事態となることを防ぐためにも、火災保険の解約は引き渡し後がおすすめです。
解約手続きは以下の流れでおこないます。
まず火災保険を解約するには、加入者本人が保険会社へ連絡をして解約を申し込む必要があります。
その後、保険会社から解約関連の書類一式が送られてくるので、これらに必要事項を記入して返送すれば完了です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
火災保険を途中解約した場合は、すでに支払い済みの保険料のうちの、保険契約が満期となるまでの残りの期間(未経過期間)分が返金されます。
返金額の計算方法は以下のとおりです。
支払い済みの保険料の未経過期間分×未経過料率係数
未経過料率係数は保険会社ごとに異なります。
解約前に加入している保険会社へ確認しておくと良いでしょう。
また、火災保険の加入者すべてが返金を受けられるわけではありません。
火災保険料の返金を受けるには、「長期一括で契約している」「残存期間がある」という2つの条件を満たしていなければならない点に注意が必要です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
火災保険に加入していれば、火災や風災、水災などの災害で受けた損害を保険料で修繕することが可能です。
火災保険を解約する前に、いま一度不動産を見直し、修繕できる箇所がないかどうかを確認しましょう。
仮に引き渡し後に欠陥が発覚した際、ケースによっては売主が責任を追及されて修理費用を負担しなければならないこともあります。
その場合、火災保険解約後では修繕費用は全額売主が負担することになりますし、たとえ解約直前に火災保険を使って修繕したとしても、受け取る返戻金が少なくなるわけではありません。
解約前に火災保険を有効活用すると良いでしょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧