2022-12-13
マンションを所有していると固定資産税を支払わなければなりません。
毎年1年分の納税額を示した納付書が送付されてきますが、年の途中でマンションを売却した場合は誰が支払うのでしょうか。
この記事では、誰がいつ固定資産税を支払うのか、その際の注意点などをご紹介します。
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マンションなど不動産を売却した場合の固定資産税は、基本的に日割り計算をして売主・買主がそれぞれ負担します。
計算式は「固定資産税額×所有日数/1年(365日もしくは366日)」です。
ただし、マンションを売却する地域によって固定資産税を算出するための起算日が異なるのため注意が必要です。
大きく分けて関東の起算日が1月1日、関西の起算日が4月1日となっています。
ただし、近年では1月1日を採用する地域が増えてきているので、事前に確認しておきましょう。
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固定資産税の納付書は毎年4月~5月頃に郵送されます。
もし、4月~5月より前の時期に売却する場合には、その年に支払う固定資産税の金額がわからず日割計算もできません。
その場合の清算には2つの方法があります。
固定資産税の納税額は3年に1度見直しがされるため、見直しの年でなければ納税額は変わりません。
一方、見直しの年に売却する場合は、実際に課されて税額と差があったときの対処法をあらかじめ決めておく必要があります。
トラブルを防止するためにも双方でよく話し合い、契約書に明記しましょう。
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実は買主には固定資産税の支払い義務がありません。
そのため、買主から「納税義務はないから」と、清算を断られる可能性もあります。
あくまでも双方合意のうえで清算をおこなうので、契約書にも詳細を明記しておくと安心です。
トラブルを避けるためにも起算日や清算方法については、不動産会社に相談しながら進めましょう。
また、固定資産税を清算した場合、譲渡所得についても注意が必要です。
買主から支払われた固定資産税は譲渡所得に含めなければなりません。
忘れたなどの理由で売却による収益だけを譲渡所得として申請すると、脱税が疑われる恐れもあるので注意しましょう。
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マンションを売却する際の、固定資産税の支払いや清算時期、注意点についてまとめてご紹介しました。
マンションなど不動産を売却した場合の固定資産税は、日割り計算をして売主・買主がそれぞれ負担するのが一般的です。
ただし、買主に固定資産税の支払い義務はないので、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。
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